新潟市議会 2022-03-18 令和 4年 3月18日農業活性化調査特別委員会−03月18日-01号
次に、既存集落区域における予定建築物の用途ごとの要件です。戸建住宅、店舗等兼用住宅、共同住宅が可能になっていて、10メートルの高さ制限、敷地が500平米以下等の要件で運用しています。なお、コンビニ、食堂、クリーニング店などの日常生活に必要なものについては、都市計画法の中で許可について個別に判断できることになっているので、ここには定めていません。
次に、既存集落区域における予定建築物の用途ごとの要件です。戸建住宅、店舗等兼用住宅、共同住宅が可能になっていて、10メートルの高さ制限、敷地が500平米以下等の要件で運用しています。なお、コンビニ、食堂、クリーニング店などの日常生活に必要なものについては、都市計画法の中で許可について個別に判断できることになっているので、ここには定めていません。
また、本年2月に開催された建築基準法及び市開発事業基準条例に基づく説明会におきましては、環境影響に関する御意見に加え、予定建築物の計画、地域貢献などに関する御意見があったものと承知しております。
地域地区等は第一種低層住居専用地域、建蔽率50%、容積率100%、敷地面積の最低限度100平方メートルなどで、事業区域の面積は1,929.78平方メートル、1宅地ごとの敷地面積は、125.20平方メートルから142.28平方メートル、予定建築物の用途は一戸建て住宅、戸数は13戸、予定建築物の階数は地上2階、高さは10メートル以下となっております。
開発事業基準条例は、開発者が近隣住民に行うべき予定建築物を含む開発事業計画の説明に関する手続や、予定建築物に応じ、整備をしなければならない、例えば道路ですとか公園等、こうした公共施設等の基準を定めているものでございます。
地域地区等は第一種住居地域、建蔽率60%、容積率200%、第3種高度地区などで、事業区域の面積は1,907.15平方メートル、1区画ごとの敷地面積は101.42平方メートルから206.30平方メートル、予定建築物の用途及び区画数は、一戸建て住宅1区画、共同住宅6区画、予定建築物の構造または階数は、木造、地上2階、予定建築物の高さは10メートル以下となっております。
建物価格の平米単価につきましては、再開発事業における予定建築物の建築費及び類似建築物の建築費を参考にして、不動産鑑定士の判断により査定されているものでございます。 次に、保留床取得の時期についてお答えいたします。
建物価格の平米単価につきましては、再開発事業における予定建築物の建築費及び類似建築物の建築費を参考にして、不動産鑑定士の判断により査定されているものでございます。 次に、保留床取得の時期についてお答えいたします。
また、イの敷地面積の最低限度等に係る規定の追加でございますが、編入前の津久井町、相模湖町及び藤野町の区域内において適用する新たな基準でございまして、宅地造成等による敷地面積の最低限度を1敷地120平方メートルとし、予定建築物等の敷地に設置する緑化施設を敷地面積の20%以上とする基準を追加するものでございます。
6、予定建築物の用途等は、一戸建て住宅、5戸を建設する計画となっております。 同じく1ページの中ほどをごらんください。当該事業における手続きの経緯でございます。
7、予定建築物の用途は共同住宅、戸数は99戸、構造は鉄筋コンクリート造でございます。階数は、地上2階、地下3階、建築物の最高高さは9.97メートルでございます。 8、工事予定期間でございますが、平成25年5月20日に工事に着手しており、平成29年3月31日に完了予定となっております。 その他の事項につきましては記載のとおりでございます。 次に、資料の2ページをごらんください。
予定建築物等の用途及び計画戸数につきましては、一戸建て住宅9戸の計画となっており、内訳といたしまして、鉄筋コンクリート造、地上2階、地下1階のものが2戸、鉄筋コンクリート造、地上1階、地下2階のものが2戸、木造、地上2階のものが5戸となっており、それぞれ建築物の最高高さは10メートル以下となっております。 次に、2ページをお開きください。当該開発事業における手続の経過でございます。
続きまして、(3)の建替え予定建築物に係る基準でございますが、使用用途については自己用としての使用、また、敷地及び戸数は従前と同一としております。また、延べ床面積及び建築面積は従前と同規模としております。さらに、その他周辺の用途地域に準ずることとしており、本許可基準により大規模な住宅や商業施設が立地するものではありません。
ただし、開発区域内全ての予定建築物の検査済証が交付され、道路が新設される開発行為にあっては、開発区域外も含めた新設道路に接する全ての土地において建築物が建築されている場合は完了しているとみなすものと規定されております。 続きまして、11ページをお開き願います。陳情項目及びそれに対する事業者の見解を記載しております。
◎日野 まちづくり調整課担当課長 用途地域が第1種住居地域でございますので、今、開発の段階では建物まで含んでおりませんので、予定建築物でございますけれども、可能性としては3階建てまで建てられる可能性はございます。
計画地は、北東に傾斜する斜面地で、おおむね予定建築物の北東及び南東部分に盛り土をし、新たな地盤面を築造し、青色で示した部分に間知石積み擁壁、緑色で示した部分に鉄筋コンクリート擁壁を設置する計画となっております。図面上に縦方向にAからEの実線及び①と②の実線は、それぞれ断面図の位置を示しております。 次に、8ページから11ページまでは、この造成計画平面図に対応した造成計画断面図でございます。
まず、高田町の地区計画区域内の予定建築物ですが、開発許可をした予定建築物は、165平方メートル以上の敷地の占用住宅611戸並びに集会所及び子育て関連の施設であります。 次に、工事施工者が変更された理由などについてですが、工事施工者の変更理由は、従前の施工者が工事に必要な人数、資材の調達ができなかったためと報告を受けております。
変更前の予定建築物は、15階建て、3棟、計998戸でありましたが、平成24年2月10日の計画変更により、現在は、14階建て、3棟、929戸となっております。 駐車場台数につきましては、当初936台から261台減の675台となっております。 その他の主な変更は、標記のとおりでございます。
次に、第4条第1項の次に、新たに第2項として予定建築物の敷地が第4条第1項の適用を受ける区域の内外にわたる場合の措置を、また、第3項として予定建築物の敷地が第4条第1項の表に定める区域の2以上にわたる場合の措置を加えるものでございます。また、以上御説明いたしました改正とともに、文言の整理など所要の整備も行うものでございます。
次に、第2項といたしまして、予定建築物の敷地が第4条の適用を受ける区域の内外にわたる場合の措置を、第3項といたしまして、予定建築物の敷地が第4条第1項の表に定める区域の2以上にわたる場合の措置を追加いたします。 なお、その他の条文についての改正はございません。 次に、附則について御説明申し上げますので、議案書の74ページをごらんください。
予定建築物は、共同住宅1棟と戸建て住宅2戸となっております。次に、予定工期でございますが、平成23年7月1日から10月30日までとなっております。 次に、2ページ目の事業の手続経過をごらんください。 平成23年5月9日に事業者より、当該地におきまして宅地開発事業を進めていきたい旨の事前相談がございました。